新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお知らせとお願い
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法の「5類感染症」に位置付けられたところです。
このことから、今後の保育所等における新型コロナウイルス感染症の対応について、以下のとおり、お知らせしますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。
1 登園の停止期間の基準や目安について
〇園児が新型コロナウイルスの陽性者となった場合、発症日を0日として、5日間を経過し、かつ解熱及び症状が軽快した後1日を経過するまでは登園を
お控えください。
※上記の期間後、なお咳症状が続いている場合は、他人に感染させるリスクがあるため、咳症状が治るまでは、登園を控えるようおすすめします。
2 濃厚接触者の特定及び自宅待機について
〇類型変更により、保健所から濃厚接触者の特定と外出自粛は求められません。
※ご家族や同居されている方が、陽性者と診断された場合、可能であれば部屋を分けて、陽性者のご家族のお世話は、限られた方で行うなど注意を
お願いします。また、接触後5日間は、家族(園児)の体調管理に注意してください。
3 感染防止のための取り組みについて
〇集団生活を行う保育施設では、今後もご家族と連携しながら、感染対策の徹底に努める必要があります。以下のような場合は、登園を控え、療養を
お願いします。
・24時間以内に高熱の症状があった場合
・朝から発熱の症状があったり、元気がなく機嫌が悪い、食欲がないなど全身状態が不良な場合など
※なお、この取扱いはコロナ感染防止対策に限らず、他の病気が疑われる場合も同様の取扱いをお願いします。
◇子どもたちを感染から守るため、引き続き、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法の「5類感染症」に位置付けられたところです。
このことから、今後の保育所等における新型コロナウイルス感染症の対応について、以下のとおり、お知らせしますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。
1 登園の停止期間の基準や目安について
〇園児が新型コロナウイルスの陽性者となった場合、発症日を0日として、5日間を経過し、かつ解熱及び症状が軽快した後1日を経過するまでは登園を
お控えください。
※上記の期間後、なお咳症状が続いている場合は、他人に感染させるリスクがあるため、咳症状が治るまでは、登園を控えるようおすすめします。
2 濃厚接触者の特定及び自宅待機について
〇類型変更により、保健所から濃厚接触者の特定と外出自粛は求められません。
※ご家族や同居されている方が、陽性者と診断された場合、可能であれば部屋を分けて、陽性者のご家族のお世話は、限られた方で行うなど注意を
お願いします。また、接触後5日間は、家族(園児)の体調管理に注意してください。
3 感染防止のための取り組みについて
〇集団生活を行う保育施設では、今後もご家族と連携しながら、感染対策の徹底に努める必要があります。以下のような場合は、登園を控え、療養を
お願いします。
・24時間以内に高熱の症状があった場合
・朝から発熱の症状があったり、元気がなく機嫌が悪い、食欲がないなど全身状態が不良な場合など
※なお、この取扱いはコロナ感染防止対策に限らず、他の病気が疑われる場合も同様の取扱いをお願いします。
◇子どもたちを感染から守るため、引き続き、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。